Q.無職の相手から慰謝料を取れますか?

A.取れます。
現在は資産開示が義務付けられているので、裁判所を通して相手の資産を開示させ
財産を差し押さえる強制執行を行うことが出来ます。
また、財産を差し押さえても目標額に達しない場合は親族を連帯保証人として分割支払いとすることも可能です
いずれにしても、無い袖は振れないは現代では通用しません。
加害者はそれこそ闇金に手を出してでも慰謝料を用意する責任が生じるのです。