開示請求を受け誹謗中傷を自覚している場合、下記の犯罪に該当する可能性あり。

■誹謗中傷とは
誹謗:他人を悪く言うこと。
中傷:主観による発言を言いふらし他人の名誉を傷つけること。

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@名誉毀損罪(刑法第230条)
人の社会的信用をおとしめた場合に成立。内容の真偽は問われない。

A信用毀損罪・業務妨害罪(刑法第233条)
事実ではない情報で人の信用をおとしめた場合に成立。この「信用」は経済的信用も指し、商品・サービスの品質なども対象。

B侮辱罪(刑法第231条)
事実を示さず人を侮辱した場合に成立。SNSや掲示板サイトなどで相手を汚い言葉でなじると該当する可能性あり。