>>548
名誉毀損でも公共の利益がある場合は罰されないよ。

名誉毀損罪より

事実の有無、真偽を問わない。ただし、公共の利害に関する事実を、専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実であると証明できた場合は処罰されない(230条の2第1項、#真実性の証明による免責参照)

だから
・オンカジ配信をしつつ、オンカジのURLを記載して誘致していた事実
・賭博罪がある以上ギャンブルを広めるのはよくないよねという公共の利益

だからオンカジ配信者にやめろって言うのは正しいよ