>>124
引用は著作権法が認めているフェアユースだよ。

著作権法32条(引用)
公表された著作物は、引用して利用することができる。
この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するもの
であり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な
範囲内で行なわれるものでなければならない。


ただYouTubeは削除申請があればフェアユースだろうが動画を削除する。
で、フェアユースかどうかは裁判所に行って判断してもらって下さいという姿勢。