>>869
おまえは一部分のことしか言ってない。

一方的な解除権の行使って、一番ハードルが高い手段だろ。それだと、借主が無断転貸・無断譲渡ぐらいのことをしないと行使できないのは確か。
でも、それ以外にも手段はあって、裁判を提起し、貸主借主の信頼関係が壊れてると判断されれば、契約の解除はされる。
管理会社が、裁判になるよ、って言ったのはそういうことだよ。そして、こいつみたく迷惑行為をやめねえって言い切ってる借主については、信頼関係が破壊されてるという判断が下る可能性が高い。

迷惑をかけるような借主が、のうのうと暮らせるように法律がなってるわけないだろ。