本件の借主(小林)は居住マンションを追い出されるべき法律上正当が理由がなく、それに関わらず貸主が該当物件からの退去を主張する場合、借主がそれを承諾した場合に限定し、貸主側の都合による契約解除となる
本件における管理会社の主張は借主(小林)保管による録音音声が物証であるが、その内容は会話禁止・独り言禁止・通話禁止・友人招待禁止・深夜帯のテレビ鑑賞禁止ほか法律上決してその主張が認められるものではない
従って契約解除に伴う借主(小林)の住所移転に伴う引越しその他費用は貸主・仲介業者それぞれに負担を求められ、貸主都合の賃貸契約解除の際においてその金額は満額までとされる