>>603
当然知っていますよ
それを踏まえた上でなぜ公の場で前科や犯罪者と言った表現をするのか
前科や犯罪者と言う表現が違法となりうる事ももちろんご存知ですよね
その様な誹謗中傷を繰り返すアンチについてはどう思われますか?
侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)

名誉毀損罪(刑法230条)は、事実を摘示し、公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立します。