開示請求を受け誹謗中傷を自覚している場合、次のような犯罪に該当する可能性あり。
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@名誉毀損罪(刑法第230条)
人の社会的信用をおとしめた場合に成立。内容の真偽は問われない。

A信用毀損罪・業務妨害罪(刑法第233条)
虚偽の風説を流布して人の信用をおとしめた場合に成立。この「信用」は経済的な信用を指し、支払い能力や商品・サービスの品質なども対象。

B侮辱罪(刑法第231条)
事実を示さず人を侮辱した場合に成立。SNSや掲示板サイトなどで相手を汚い言葉でなじると侮辱罪に該当する可能性あり。