>>826
詐欺未遂 罪の概要
未遂罪は、犯罪の実行行為に着手したけれども、犯罪結果が生じなかったという場合に成立する犯罪です。

詐欺の場合には、相手に対して財物交付に向けられた欺く行為をすれば「実行行為の着手」があったことになります。

このように、詐欺の実行行為に着手した事実があれば、相手が騙されなかったことで結果的に財物が交付されなかったとしても、詐欺未遂罪として刑事責任を問われる可能性があります。

詐欺未遂の構成要件
詐欺未遂罪の構成要件は、詐欺の実行行為に着手することです。

なお、詐欺既遂罪の構成要件は以下の通りです。

欺罔行為
相手に対して財物交付に向けられた嘘をいうことです。

被害者の錯誤
被害者が欺罔行為により真実でない事柄を真実と誤信することです。

処分行為
被害者が錯誤にもとづいて財物を交付することです。

財産上の利益の移転
被害者の財物交付によって財産上の利益が移転することです。

上記が全て因果の流れで結びつけば詐欺既遂罪が成立します。他方、詐欺未遂罪は最初の欺罔行為がありさえすれば、犯罪としては成立します。