脅迫とは
脅迫とは、相手方に恐怖心を生じさせる目的で、相手方又はその親族の生命、財産、身体、名誉、自由などに対して
害悪を加える旨を告知することをいいます。
法定刑は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。

刑法222条(脅迫)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30円以下の罰金に処する。
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

■「害悪の告知」の方法
害悪の告知方法は、口頭での発言や文書、電話、メールなどの文言の他、態度・動作の場合であっても、また、
第三者を介する等の間接的な方法であっても、成立します。

例:
・威迫する発言
 「お前を殺してやる」
 「家族を痛い目にあわせるぞ」
 「自宅に火をつけてやる」
 「子どもがどうなっても知らないぞ」
 「勤務先に不正をばらしてやる」
・殴るそぶりをする
・帰らせないように前に立ちはだかる
など

「害悪の告知」の内容
一般人が畏怖するに足りる者であれば成立し、「殺す」「痛い目に遭わせる」「●●にばらす」などの犯罪行為に限られません。
「お前の不正を告発するぞ」と告げた場合、それが権利の表明や真実の追究ではなく、告発する意思が無く、
もしくは告発することが不可能であると知りながら、単に畏怖させることが目的であれば、脅迫罪が成立します。

大審院大正3年12月1日判決

告訴の意思が不確定であるのに、ことさらに告訴すべきことを通知するのは害悪の告知に他ならない。

「一般人が畏怖するに足りるもの」を告知することよって成立するため、実際に恐怖心を感じるかどうかは問われません。