2019年4月22日から、海外からの畜産物の違法な持込みへの対応を厳格化しています。

海外から旅客が持ってきた畜産物について、任意放棄の有無にかかわらず、違法な持込みには厳正に対処しています。
手荷物の中に、輸入申告のない肉製品などの畜産物が確認された場合、罰則の対象になりえます。
輸入検査の手続でパスポートや搭乗券の情報を記録するため、検査に時間を要することがあります。
悪質な輸入事例については、警察に通報しています(これまでの逮捕事例はこちら)。

家畜伝染病予防法が改正され、2020年7月1日から
これまで最高100万円の罰金が、最高300万円に引き上げられました。
肉製品などの畜産物を違法に持ち込んだ場合、300万円以下(法人の場合5000万円以下)の罰金又は3年以下の懲役が科せられます。
動物検疫所の職員は、携帯品中の肉製品などの畜産物の有無について質問するとともに、検査を行うことができます。
また、違法に持ち込まれた肉製品などの畜産物を廃棄する権限を持ちます。
違法な肉製品などの畜産物の持ち込み等により、逮捕された人もいます。
税関に提出する申告書には、肉製品、動植物所持についての質問項目があります。正しく申告してください。
手荷物の中に、輸入申告のない肉製品などの畜産物が確認された場合、罰則の対象になります。

現在、多くの国で口蹄疫やASF(アフリカ豚熱)などの家畜の病気が発生しています。
また、おみやげや個人消費用の畜産物は検査証明書の取得が難しいため、肉製品や動物由来製品のほとんどは、日本へ持ち込むことができません。ご注意ください。
輸入検査の手続きでパスポートや搭乗券の情報を記録するため、検査に時間を要することがあります。