新潟県でのチョッキ銛使用は厳禁です
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/suisan/1229457690527.html
にいがた漁業のQ&A

Q 遊漁で使用できる漁具・漁法はなんですか?
A 海での遊漁において使用できる漁具・漁法は下記のとおりです。
竿釣り及び手釣り
たも網及び叉手網
投網(船を使用しないものに限る。)
やす及びは具
徒手採捕

 「やす」とは、目的物を突き刺して採捕する漁具の一種で、漁獲物を突き刺す先端部と柄が固着しており、柄を手に持って目的物を突き刺すものをいいます。
 新潟県では、「柄が手から離れる仕様のもの及び先端部と柄が離れる仕様のものは使用できません」のでご注意ください。

※令和2年12月1日から改正新潟県漁業調整規則が施行されました
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/243937.pdf

前の45条は40条に変わりました
罰則は58条のままでしたが40条の罰則は5万円以内の過料に強化され、簡易送検されたなら前科が必ず付くようになりました

デマの流布により漁業行政を妨害した場合「偽計業務妨害罪」に問われるので気を付けましょう