>>12
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/suisan/1229457690527.html
上記新潟県HPの「にいがた漁業のQ&A 」

これに記載されている新しい「新潟県漁業調整規則」が
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/243937.pdf
これが令和2年11月26日に公布されている

その16ページに
附 則 (施行期日) 1 この規則は、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号。以下「改正法」という。)の施行の日(令和2年12月1日)から施行する。
とあり既に施行された漁業法の新潟県規則であることがまともな頭の人間には分る
もちろん低能には理解できないだろうが

ここでは旧45条は40条に変わっている
罰則も科料(逮捕拘束されない場合は前歴で済む)から過料に変更されている
過料は罰金刑の一つであり、前科が付く

まあ理解できていないかもしれないが、
そんで新潟県でのチョッキ銛使用は違法? 大丈夫と聞いたので合法?
どっち?