>>52
現時点というのがまだ施行されてない現時点という意味なのか分かりませんが
2019年の動物愛護法の改正で決まった内容がこれですよ
>マイクロチップの装着と最初の登録は、犬や猫の販売業者のみ(繁殖業者・ブリーダーを含みます)に課される義務