>>10
釣り関係は全く解りませんが

>チョッキ銛を咎められたことは一度もありません

この文章の続き
単に水産課の職員が「ヤスとモリの区別」ができていなかったり、「チョッキ銛」の何かを知らなかったりという理由で「はっきりした答えがいただけなかった」だけと推察されます。

>海での魚突きリスト

個人の方が何処を見て調べたのか解らないようなリストを証拠として持ってこられても・・・
しかも「メモの中に昨年作成した海での魚突きリストがあった😳1年前なので内容が変わってる県もあると思うので各県の水産振興課に問い合わせるのがいいです」と書いてありますね

タイピーの「調べて見たら良いそうなので」という台詞が見知らぬ誰かが調べた物を参考にしてるんだとしたら呆れるわ

ちなみに新潟県漁業調整規則
https://www1.g-reiki.net/pref.niigata/reiki_honbun/e401RG00000687.html


>>11
法律に関しては現時点では努力してね!程度ですが
【動物の譲渡資格・飼養環境調査票】(第1号様式)裏面
・譲渡を希望する動物にはマイクロチップ又は迷子札等を装着し、所有者を明示できること
【動物の譲渡申請書(個人飼養者用)】(第4号様式)
・譲渡を受けた動物にはマイクロチップ又は迷子札等を装着させ、所有者を明示します

タイピーもしくはデコが第4号様式にも第一号様式にもサイン+チェックをしてると思いますが
今のところポンにもキンにもマイクロチップも迷子札も付けてないようですね・・・
あんなに大きくなってるのに去勢はしたのかな?
譲渡違反ですよ