>>191
>保健所職員がタイピーの譲渡申請を元に譲渡決定をしたって考えるのが普通だし

ということは
「2頭引き取っても1頭はDが飼うのでPの飼養頭数は3頭を越えない」として、3頭と申請した
PD母子には虚偽申請の認識は無かったが、事実上の虚偽申請だったでOK?