税の虚偽申告をすると

悪意がなかったとしても、罰則として不足税額に応じた過少申告加算税(原則10%)が課せられる
悪意があったのであれば、重加算税35%を乗せて払わないといけない

偽りその他不正の行為によって納税を免れたり、還付を受けたりした場合、脱税(ほ脱)犯が成立し、
所得税法238条や法人税法159条bノより「10年以演コの懲役もしくbヘ1000万円以下bフ罰金またはこb黷併科」に処bウれます

郡道は明確に黒