遺言(ゆいごん)と言う言葉は一般的ですが遺言と書いて「いごん」と呼ぶ場合があることをご存じですか?相続や遺言について法律の専門家の講義を受けたり、また相談されたりする場合、専門家は遺言のことを「いごん」と言うことがおおくありますので、知っているという方もいらっしゃるでしょう。
こちらでは豆知識としての「ゆいごん」と「いごん」についてをご案内し、言葉の意味を超えて気をつけるべきことをご紹介いたします。





「遺言(いごん)」と「遺言(ゆいごん)」とは?



遺言や遺言書のことを「ゆいごん」「ゆいごんしょ」と言うのが一般的ですが、これらのことを「いごん」「いごんしょ」と表現することがあります。「いごん」は主に法律の専門が使用していますが、これはなぜなのでしょう?

ここである国語辞典を引用してみますとこうあります。



【遺言(ゆいごん)】

@死後のために生前に言い残す言葉。「親の遺言」

A自分の死後に法律上の効力を発生させる目的で遺贈、相続分の指定、認知などにつき、一定の方式に従ってする単独の意思表示。▼法律用語として習慣として「いごん」と読む。



たまたま手元にある辞書を引いてみましたが丁寧な説明でこれですべて解決したような書き方でした。。。が、もう少し補足で説明させていただきます。



まず「遺言(ゆいごん)」とは自分の生前に死後のことについて残される人達に対して言い残すことを総じて称するもののようです。生前に常に公言していることから亡くなる寸前に床に伏した状態で言い残すことも「遺言(ゆいごん)」と言って良いですし、口頭であっても書面であってもビデオレターや録音テープなとでも「遺言(ゆいごん)」には変わりないようです。つまり、大きな意味で「死後のために生前に言い残す言葉」でということであるようです。



それでは「遺言(いごん)」とはどうゆうものを指すのでしょうか。それは上記にて引用した辞書にあるように
「法律上の効果を発生させる目的で」というところが重要です。民法という法律には遺言についての規定があります。例えば第967条以降に書き方のルールが記されており、そのルールに則った遺言書でなければ法的な効果はありませんよ、と言っています。そのため、自分が死後のために何か言い(書き)残したいと思い、さらに法的な効果を持って実現させたいと思う場合はこの民法のルールに則った遺言書を作成しなければなりません。

このように「死後のために生前に言い残す言葉。」である「遺言(ゆいごん)」の中でも法的な効果を持たせたいと思う遺言をするためには民法のルールに則った遺言をしなければならず、法律に携わる人の間ではこれを「遺言(いごん)」と表現されるのです。



一般的な「遺言(ゆいごん)」があり、その中でも法律に沿った内容の遺言を「遺言(いごん)」と言うわけです。





リゼガチやん