また同じこと言わなきゃならんのか
>著作権を侵害することを知りながら
違法にアップロードされたコンテンツじゃなければ著作権を侵害しているわけがないだろ
違法にアップロードされておらず、複製防止技術が使われていなければ、私的利用目的の複製は認められる
これが現在の法解釈の基本なんだよ