ごめん!

文化財保護法
第八十一条 委員会は、史跡名勝天然記念物の保存のため必要があると認めるときは、地域を定 めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる。
の間違いでした!

罰則は一緒
第百十条の六