佐渡小木海岸や平根崎波蝕甌穴群の天然記念物名勝や国指定名勝は文化財保護法で厳しく制限されています。
制限や禁止項目を破ると(立ち入り禁止も)罰せられます。

文化財保護法
第百十条の二
正当な理由がなくて、第四十五条第一項の規定による制限若しくは禁止(保護のための立ち入り禁止)
又は施設の命令に 違反した者は一万円以下の過料に処する。

科料でなく過料刑なので起訴されたら前科も付くでしょう。