>>839
■動物の愛護及び管理に関する法律 (抜粋)
第7条 (略)
 第3項 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために
 必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

元々は自分の責任で飼養している動物が勝手に逃げ出したりすることを防ぎなさい
ということだよ
ペット飼い主のマナー違反、ルール違反とは、またちょっと違うかな
YouTubeで動画にするなら
釣りよかハウスのまるちゃんが理想かも

まぁ猟犬用に訓練中とか言い張れないから敷地を囲う方法になりそうな気はする
(ちなみに猟犬とか警察犬の訓練は例外)