大分地判昭和46年11月8日判時656号82頁によりますと、「相手方の同意なしに対話を録音することは、公益を保護するため或いは著しく優越する正当利益を擁護するためなど特段の事情のない限り、相手方の人格権を侵害する不法な行為と言うべきであり、民事事件の一方の当事者の証拠固めというような私的利益のみでは未だ一般的にこれを正当化することはできない」としていますので、許可を取らずに録音した場合は、人格権侵害に基づく不法行為に問われるおそれがあります。