↓以下新潟県迷惑防止条例2条4項の引用

何人も、正当な理由がないのに、前3項の場所又は乗物を使用する人の通常衣服等で隠している下着又は身体を無断で撮影する目的で、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器を向け、又は設置してはならない

https://www1.g-reiki.net/pref.niigata/reiki_honbun/e401RG00001104.html