マジで捕まるので気を付けよう!
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、
またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処す。
信用棄損罪
https://ssl.net-literacy.org/measure/detective/penal04/
>本来、安全で問題のなかったオレンジジュースに、家庭用洗剤を混ぜ込んで、異物が混入した商品を販売しているということを報道機関に発表させたような場合も「風説の流布」による信用毀損が成り立つとする判例があります。