1:20:48より語っていますが、桐生さんはタイムカードを定時の休憩時間開始時に押し、そこから急に仕事が入り10分程度働き、そこから50分休み合計1時間になるようにしました。
この時点で会社側が休憩時間の三原則の内の1つ「自由利用の原則」に反しているものであり、労働基準法第34条に違反しています。ただ、働いている皆さんなら分かるようにこのような事例は珍しくなく、労働者も殆どの場合受け入れる為あまり問題になりません。桐生さんもそこに関しては特に会社側に訴えたりしなかった為、何事もなく終わりました。
もっとも、労基法違反についていきなり刑事事件として立件されるケースはほとんどないそうです。
また、週40時間(月40時間と言ってましたが話の流れ的には週40時間の言い間違いと考えるのが自然)の残業無しと話している為、このケースは労基法第32条にも抵触している可能性があります。
さて、翌月の給料支払い時に、桐生さんは実働時間が30分少ない事に気付きました(週40時間→39.5時間)。経理に確認したところ、タイムカードは30分単位で管理されており、上で書いた日に1分だけ休憩時間が超過しており30分実働時間が少なくなっていました。
この事を経理に指摘しても覆らなかった為、これに対する抗議として桐生さんはタイムカードを『休憩時間開始時に休憩終了として』押し、休憩時間が1分しか取れなかったと会社側にアピールしました。
これに関しては、先に書いたように残業も無い為、『残業代や給与を実際よりも多く会社に支払わせる目的で』行われていない事が明確であり、1989年の北陽電機事件のように、労働時間はタイムカードに打刻された時間だけで判断できない為、桐生さんの主張だけを聞く限りでは不利になる事はないでしょう。またその一件により桐生さんと経理及び会社に休憩時間のトラブルは無くなったと話している為、お互い不問になったと考えられます。
また、最終的に桐生さんは件を不満の一つとして退職しましたが、2003年の富士ゼロックス事件のように、会社の勤怠管理が杜撰で積極的な虚偽申告ではない場合は逆に企業側が敗訴するケースもあります。
ちなみに1:18:00よりその会社はまだ現存らしいです。