弁護士ドットコム

タイムカードを不正打刻しました
2013年09月01日
初めて利用します。お知恵をお貸しください。
40代の男性です。アルバイト先のタイムカードを不正打刻し、勤務したように見せかけ、給料を受け取っていました。期間はおよそ1年、金額は月に5万円ほどになると思うのですが、正確な期間、金額は本人も把握出来ておりません。
先週、社長に呼ばれ、問いつめられまして、私は不正打刻の事実を認めました。その際社長に、「明日以降の出社は不要」「一週間以内に内容を文書にして送れ」と言われました。
これは刑事事件でこんな罪になると説明されたのですが、よくわかりませんでした。このような場合、どういった罪になるのでしょうか? なお、前科はありません。


弁護士の回答

タイムカードを経理の人が確認し,それをもとに給与が出されるということであれば,詐欺の可能性があります。
できれば被害弁償してというところですが,難しそうですか?
分割でも支払いの意思を示して,できれば示談してください。
そうすれば前科もないということですから,場合によっては,捜査されても起訴猶予ということは十分考えられます。


労働者の不正打刻で会社側が勝った裁判例

・(最高裁判所昭和42年3月2日判決)
・(八戸鋼業事件 最高裁 昭和42年3月)