>>35
(北陽電気事件判決 大阪地裁H1.4.20)
>タイムカードを打刻すべき時刻について特段の取り決めがなされたとの事情がうかがえない本件においては、

たつのこに言っておくけどさ
この判例は出勤退勤の定刻について取り決めが無いために否定されただけで
昼休憩の時間は大抵決まってるからアウトですよ
君らの主張がまかり通るなら不正打刻を詐欺罪で裁けなくて不正やり放題になってしまう