>手紙の場合、受取人は読んでいますが、その程度では「公表作品」とは考えられませんので、未公表の日記などと同様に考えられます。
>それどころか、例え受取人といえども、他人の書いた手紙を勝手に公表すれば、それ自体が著作者人格権(公表権)侵害となる可能性がありますので、注意が必要です。
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