@soliorider
書き言葉とか論点ずらしはどうでもいいから、国交省Q&Aの"宿泊目的の利用"は"車中泊"を指している証拠をさっさと出せばいいだけの話。

国交省Q&Aの"宿泊目的の利用"は"車中泊"ではない証拠は何ですか。
旅館業法で道の駅は宿泊施設でないからが証拠なのでしょうか。
それは証明できるのでしょうか。