職業選択の自由とか職場は自己実現の場の一つであるという広い定義はあるけど
流石にV界隈なんていう狭い業界の判例なんてほとんど無いって言うかそもそも法律上のVtubeの存在定義すらないんじゃないの
ライバーの契約形態は個人事業主かも知れないけどガワを被ってしか活動出来なくてそれは運営が所有権を有するものだろうし