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独占禁止法2条9項5号ハ

取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、
取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、
取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、
若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、
若しくは変更し、又は取引を実施すること