強要罪(きょうようざい)とは、刑法で規定された個人的法益に対する犯罪。
権利の行使を妨害し、義務なきことを強制することで成立する。

第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

使用者が労働者に解雇か一身上の都合での退職を選べと選択を迫り、
退職願(「会社都合」ではなく「一身上の都合」)を書かせた[2]。

店員に土下座を強要し、
その様子をツイッターに投稿(しまむら土下座強要事件)[3]。


金魚の交渉やってた社員さん大丈夫ですか?