あと半年間転生禁止の契約もマズい可能性がある

東京地方裁判所判決(平成18年12月25日)
『芸能人の芸能活動を契約解消後,2年間もの長期にわたって禁止することは,実質的に芸能活動の途を閉ざすに等しく,憲法22条の趣旨に照らし,契約としての拘束力を有しない』

人材と競争政策に関する検討会 報告書 公正取引委員会
『優越的地位の濫用の観点からは、優越的地位にある芸能プロダクションが課す競業避止義務(芸能活動禁止条項)が不当に不利益を課す場合には独占禁止法上問題になる』