>>28
厚生労働省は、会社の採用選考基準として、応募者の基本的人権を尊重するために、「応募者の適性・能力」のみを基準として採用選考を行わなくてはならない、という基準を定めています。
また、職業安定法は、就職希望者の個人情報保護の観点から、業務の目的の達成に必要のない個人情報の収集を禁止しています。
そのため、業務の目的の達成に必要のない情報、つまり本人の適性や能力とは関係ない情報を収集し、採用の判断基準とすることは「就職差別」にあたります。「出身地」はまさに、本人の能力や業務に関係ない情報の典型例といえます。

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仮にあの捏造がまじとして
訛りはどうなるんだろな