>>168
じゃあ知りたそうな部分だけ
ライバーは個人事業主なので解雇でもないし労基署の管轄でもない

個人事業主が労働者扱いされる条件についてはわりと複雑な総合的判断になるが
ライバーは労組法以外で労働者性を認められることはないと思う