>>547
???ちゃんと問題点に上がってるよ
ただ役所のこうした現場は担当者の判断次第な場合がほとんどだから本人との面接を経ての譲渡可ならば問題ないね、現場判断>社内用書類なのはあらゆる職種さまざまな現場で同じだよね