内部告発の構成要件には決定的な証拠を先に提示しないと告発としての効力を持たない
公益通報3号の構成要件には「ライバル企業など、労務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者は除かれる」という条件があり、鳴神は労務提供先の競争上の地位に該当する恐れあり
鳴神はいちからがシラを切ったら社外秘情報を公開するという方針の事実上の脅迫行為または強要行為をした
こちらは民事どころか刑事罰

DMを出せばやり返せるのかもしれないけど鳴神に勝ち筋はない