定期的に裁判解決ガイジが湧くけどこういう問題の場合
裁判所は事務所側に寄りそうで
芸能マネジメントにおける統治権能は事務所側が有する契約と慣行が確立しているから
今回の場合でもライバー単体での法益侵害は認められないから
一審で実際の事実判断に立ち入らずに却下判決でるぞ