口述権(こうじゅつけん)−著作権関係− ”口述権”とは、著作物を口頭で公衆に伝達することをコントロールできる権利である(著作権法24条)。 口述とは、詩の朗読のようなものだけでなく、講演なども該当する。”口述”には、生口述はもちろん、録音された著作物の口述を再生することも含まれる。