>>415
そもそも方言ってアイデンティティだからそこを標準語に強制してパワハラしようとした運営に非があるだろ

○憲法(抜粋)
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は
門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○自由権規約(国際人権B規約)(抜粋)
第26条 すべての者は、法律の前に平等であり、いかなる差別もなしに法律による平等の
保護を受ける権利を有する。このため、法律は、あらゆる差別を禁止し及び人種、
皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、
財産、出生又は他の地位等のいかなる理由による差別に対しても平等のかつ効果的な
保護をすべての者に保障する。
○人種差別撤廃条約(抜粋)
第1条 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは
種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、
社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び
基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。