裁判は実名

Q芸名やニックネームで裁判してええか?

Aいずれも不可能です。公的な身分証明書類(住民票写しや運転免許証など)で特定できない形では,当事者が誰であるか特定ができないおそれがあるからです。
DVや反社会的勢力が関与する事案などであれば,手続上様々な工夫をすることも可能ですが,単に「個人情報を知られたくない」という理由では,検察庁や裁判所の理解も得られません。あなたが逆の立場(被告人や請求相手方)に立って考えればお判りになるのではないでしょうか。