>>698
条件つきの約束を妥結し、それに伴った金銭の授受があったのにも関わらず、その約束が履行されないのであれば、少額訴訟は可能だと思う、こういう事が繰り返されない様にするためにも、裁判所に自分の本名が公示される屈辱を味わったほうがいいと思う