話を分断してすまん。

ちょっと整理させてもらうと…。

元々国交省はQ&Aで、「道の駅で車中泊は可能か?」の問いに「道の駅は休憩施設のため、駐車場など公共空間で宿泊目的の利用はご遠慮いただいています」と答えている。
で、今回、「宿泊目的で道の駅を利用する行為全般(施設内での宿泊や屋外でのテント使用等だけでなく、車の中での宿泊も含む)は遠慮して欲しい。また、その宿泊って言葉は旅館業法とは無関係」と国交省から見解が出た、と馬は言っている。

つまり、馬の発表を前提にすると、

・【旅館業法では建物内で寝具を使用して泊まることが宿泊なので、車の中で泊まることは宿泊目的のうちに含まない】
・ただ、施設内での宿泊や屋外でのテント使用【だけ】はダメ
・【宿泊目的とわざわざ”目的”とつけているのが魔法の言葉】

少なくとも上記はいずれも、根拠のない独自解釈の勝手な思い込みだった、ということでいいですか。