>>946
それ。

国交省のいう「宿泊目的はご遠慮ください」の「宿泊」が、旅館業法でいう宿泊でないのは明白ですよね。そもそも宿泊料を取らない道の駅は旅館業法の適用範囲外なので。無理矢理旅館業法を持ってくる考えた方がそもそもおかしい。
つーことで、国交省がやめてくれって言ってるのは当然「一般的な泊まるって意味の宿泊」ってことなんだけど、これをなぜか断固として認めようとしないんですよね。

しまいには「宿泊目的の宿泊が旅館業法の宿泊じゃないというなら、宿泊の法的な定義を示せ」みたいなことを言い出す始末。一般に呼びかける注意事項に法律とかの裏付けなんか不要だって言っても一切理解されないわけですよ。