厚生労働省令
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=501M60000100034&;openerCode=1

生計困難者のための「無料低額宿泊所」ってのがあるんですがね。

・宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けない。(厚生労働省 旅館業法概要 より)
・無料低額宿泊所のうち無料で泊まれる宿泊所では、その料金を徴収しない。つまり、旅館業法の適用対象外である。(無料の時点で旅館業法の適用対象外であるのは明白)
・上記より、明確に旅館業法の適用対象外であるこの厚生労働省令内の「無料低額宿泊所」という文言に使用されている「宿泊」とは、「旅館業法で定義された宿泊」ではなく「一般的に宿泊と言われる宿泊」である。

つまり、法律、政令、省令などに出てくる「宿泊」という言葉はイコール「旅館業法で定義された宿泊」ではないんですよ。「旅館業法で定義された宿泊」はあくまで「旅館業法の適用範囲内」で有効なんです。

理解できますか?