なんか勘違いしてる方もいますが、旅館業法で定義されている「宿泊」は法律内だけの話。つまり法解釈に関わるだけ。
旅館業法が適用されるラブホテルでも、宿泊と休憩に分けて客案内しているのを見れば分かるとおり、たとえ旅館業法適用内の施設でも、客案内に法律の定義を当てはめる必要はまったくない。
だから道の駅に旅館業法が適用されないから云々は完全に論点がズレている。