>>550
なるほど。ありがとう。
主張したいことは理解できたが、いやはや、説得力ゼロですな。


544の繰り返しになるけど、生活の拠点、ってのも単語だけを都合よく引っ張って来てるだけのようで。

[出典] 厚生労働省 旅館業法概要
旅館業は「人を宿泊させる」ことであり、生活の本拠を置くような場合、例えばアパートや間借り部屋などは貸室業・貸家業であって旅館業には含まれない。

ざっくり言うと「宿泊費を受け取る業として色々なことを旅館業法で定めるけども、その旅館業法の適用範囲からは生活の本拠に関連する貸室貸家業を除くよ」と定められてるということです。
んで、道の駅はそもそも旅館業法の対象外なわけですよ。その旅館業法の対象外である道の駅について、わざわざ「旅館業法からは生活の本拠を置くような貸室貸家業は除外されるのだ」などと、除外条件の話をすること自体、おかしいんですよ。だって、元々適用対象外なんだから。