旅館業法の適用外の寝台車での就寝は、宿泊の定義から外れ、宿泊にはならない(厚生労働省の見解)
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg3/chiiki/150313/gijiroku0313.pdf

あのね…。

恣意的に都合の良い文章を拾ってるだけで、ちゃんと前後の文章を読んでないでしょ。

まずこのワーキンググループでの会話ね、スタート地点は旅館業の定義なわけですよ。旅館業とはこういうもの、それに該当しないから寝台車は旅館業法の適用範囲外だね、だから旅館業法でいうところの宿泊にはあたらないね、という議論をしてるんですよ?

つまり、

「私どもとしましては、AプラスBプラスCプラスDが旅館業 ということで、旅館業としては、その4つが旅館業に該当するという。」
しかるに、寝台車はそれに該当しない。
故に、寝台車は旅館業法の適用は受けない。

そのため、

「旅館業法の適用外の寝台車での就寝は、(旅館業法でいう)宿泊の定義から外れ、宿泊(料を受け取る旅館営業ということ)にはならない」と考えている。

という意図なんですよ。

ネットカフェも一緒。「寝具がなく旅館業の要件を満たさない、よって旅館業法の適用を受けない」んです。
こんなのググればすぐ出てくるでしょ?

字面だけ捉えて、文脈を読めてないだけかと思います。