宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けない(厚生労働省の旅館業法概要 >>360 より)。
しかるに、道の駅車中泊は宿泊料を徴収されない。
故に、道の駅車中泊は旅館業法の適用は受けない。
ので、旅館業法の「宿泊」の定義も道の駅車中泊に適用されない。
また、旅館業法の「宿泊」という言葉も「この法律では」と範囲を限定した上で定義されている。
以上より、道の駅車中泊に関して「建物の中で寝具を使用して云々」とか言い出すこと自体が【ナンセンス】。
以上。
これすら理解できないようならそれこそ会話にならんわ。
【車中泊問題】にんにん【炎上商法】 7泊目
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402名無しさん@お腹いっぱい。 (ブーイモ MM4f-pq4q)
2020/10/14(水) 21:59:15.82ID:Idh0QNV/M■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
