宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けない(厚生労働省の旅館業法概要 >>360 より)。
しかるに、道の駅車中泊は宿泊料を徴収されない。
故に、道の駅車中泊は旅館業法の適用は受けない。

ので、旅館業法の「宿泊」の定義も道の駅車中泊に適用されない。

また、旅館業法の「宿泊」という言葉も「この法律では」と範囲を限定した上で定義されている。

以上より、道の駅車中泊に関して「建物の中で寝具を使用して云々」とか言い出すこと自体が【ナンセンス】。

以上。

これすら理解できないようならそれこそ会話にならんわ。